故人宛て郵便転送ダメ? 郵便局は「不可」 「届くまで差出人の所有物」 保険や年金 遺族困惑|【西日本新聞】

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故人宛て郵便物は転送できない(京都新聞)
故人宛て郵便物は転送できない(京都新聞)

「亡くなった祖父宛ての郵便物を自分に転送したいが、『できない』と郵便局に言われ、困っている」。そんな調査依頼が寄せられた。調べてみると、確かに郵便局は故人宛て郵便物の転送を断っている。中には遺族に届かないと困る重要な郵便物もあるのではないか。転送ができない理由や対処法を取材した。

依頼を寄せたのは、滋賀県で不動産管理業を営む30代男性。昨年11月、母方の祖父が89歳で亡くなった。母は既に死去しているため、男性と米国在住の伯父が相続人となり、死後の諸手続きは主に男性が行った。

祖父は入居先の大阪市内の特別養護老人ホームに住民票を移し、郵便物を受け取っていた。祖父の死後も郵便物が施設に届く可能性があるため、男性は自宅に転送してもらおうと最寄りの郵便局を訪れたが、局員の返答は「故人の郵便物は転送できない」だった。

その後、祖父宛てに後期高齢者医療や介護保険、年金関連の書類が郵送で届いた。特養ホームが男性宅に送ってくれたが、男性は「いつまでも施設に頼めない」と困惑している。

日本郵便に、故人宛ての郵便物を転送できない理由を尋ねると、広報室は「郵便物は、送達されるまでは差出人に所有権があるからです」と回答。宛先の人物が亡くなっていると判明した場合、差出人に郵便物を返す決まりという。配達先の居住状況を必要に応じて確認しているが、亡くなった事実が確認できない限り、自宅に郵便物を届け続けることはあると説明する。

施設入所者だけでなく、独り暮らしの人が亡くなった場合も同じ問題が起こり得る。空き家になると郵便物が回収されないままになり、放火の危険や、役所から納税通知書が届いていることに気づかず、相続人が延滞金を負担しなくてはならない場合も。

京都府亀岡市で空き家の見回りや郵便物の管理を請け負うNPO法人「ウエルス」の風早浩一代表理事は「管理を頼まれた物件に最初に訪れた時、郵便物がたまっていることは多い」と語る。

そうした事態を避けるにはどうすべきか。風早代表理事は「役所に死亡届を出す際に必要な手続きを一度に済ませるのがいい」と助言する。例えば、税務の担当課で納税義務を引き継ぐ相続人になったことを届け出たり、国民年金や国民健康保険などの窓口に資格喪失届を出したりすることが挙げられる。「空き家管理サービスを手がける事業者に郵便物の回収や発送を頼むのも方法」という。 (京都新聞)

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九州の高齢者施設 分かれる対応

特別養護老人ホームや有料老人ホームの入所者が亡くなった後に郵便物が届いた場合、施設側はどんな対応をしているのか。特命取材班が九州各地の施設に聞いてみた。

福岡市内の介護付き有料老人ホームは「ダイレクトメールや個人的な手紙はご遺族に転送しているが、書留などの場合は一時預かりができないので郵便局員に引き取ってもらっている」と話す。熊本県内の特養も「年金関係など公的な郵便物はご遺族に渡すようにしているが、広告物は郵便局員に持ち帰ってもらう」。長崎市内の特養は「手紙などはご遺族の希望があれば転送する」と説明した。施設によって対応は分かれているようだ。

仮に転送するにしても「いつまで続けるか」(有料老人ホームの職員)という問題がある。利用者の了承を得た上で、重要な郵便物は生前から親族などに送られるよう手続きしておく施設もあるという。

=2019/02/11付 西日本新聞朝刊=

情報源:故人宛て郵便転送ダメ? 郵便局は「不可」 「届くまで差出人の所有物」 保険や年金 遺族困惑|【西日本新聞】


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