ながら運転に懲役刑設置、罰金引き上げへ 道交法改正案:朝日新聞デジタル

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2019年3月8日12時16分

車の運転中に携帯電話やスマートフォンなどを使用する「ながら運転」の罰則強化を盛り込んだ道路交通法改正案が8日、閣議決定された。スマホの普及を背景に、ながら運転による交通事故が多発している状況を受けた対応で、今年中の施行をめざす。

運転中にスマホや携帯を手に持ち、通話やメール、ネット通信、ゲームなどをする行為は禁止されている。カーナビやテレビなどの画面を注視することも同様だ。ながら運転の罰則は現在5万円以下の罰金だが、懲役刑を設け、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金に引き上げる。

これらの行為で、事故を起こすなど「交通の危険を生じさせた」場合の罰則は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金から、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に引き上げる。

行政処分である反則金の限度額も大幅に引き上げ、政令で定める実際の反則金は普通車が6千円から1万8千円、大型車が7千円から2万5千円、二輪車が6千円から1万5千円、原付きバイクが5千円から1万2千円となる。交通の危険を生じさせた場合は反則金の対象とせず、全て刑事手続きにのせる。

警察庁によると、運転中のスマホ使用などを原因とする交通事故は昨年、2790件起き、うち死亡事故が42件、重傷事故が176件。使用形態別では、カーナビなどの注視が1698件、スマホでのメールやネット、ゲームが966件、通話が144件だった(重複あり)。事故件数は前年よりやや少ないが、この10年間で2倍に増えており、同庁は「高い水準が続いている」としている。使用違反などの取り締まり件数は昨年は約84万2千件に上り、道交法違反の取り締まり全体の約14%を占める。

一方、今回の改正案では、車の自動運転のうち、システムが操作して緊急時などに運転者が対応する「レベル3」を対象にした規定が整備された。レベル3は来年の実用化が計画され、警察庁はまず、渋滞中の高速道路での低速走行を想定。自動運転の条件として設定されている場所や環境から外れた場合に運転者がすぐに適切に操作を引き継げる状態でいれば、スマホなどの使用や画面の注視などを認める。(編集委員・吉田伸八)

道交法改正案の主な内容

【ながら運転】

・スマートフォン、携帯電話などの使用、カーナビの注視などの罰則を5万円以下の罰金から、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金に引き上げ

・これらの行為で交通の危険を生じさせた場合の罰則を3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金から、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に引き上げ

・スマホ使用などの反則金を引き上げ。交通の危険を生じさせた場合は必ず刑事手続きに

【自動運転】

・道路運送車両法が定める「自動運行装置」による走行を道交法上の「運転」と規定。自動運行装置の使用の条件(環境)を満たさない場合、自動運転を禁止

・条件を外れた時に直ちに適切に対処できる状態でいれば、スマホの使用やテレビなどを見ることが可能に

・システムの作動状態を記録する装置や保存を義務づけ

・システム不良の車が運転されている際に警察官が記録情報の提示を求められる

【運転免許】

・紛失や破損に限らず、離婚などによる名字変更や、住所変更でも免許を再交付

・免許の自主返納時に加え、失効時も運転経歴証明書を交付。申請先は住所地の都道府県公安委員会に

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情報源:ながら運転に懲役刑設置、罰金引き上げへ 道交法改正案:朝日新聞デジタル


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