ほぉ・・・
正社員と同じ内容の仕事をしている物流会社の契約社員が、賃金に格差があるのは不当だと訴えた裁判で、最高裁判所は、会社側の上告を退け、2審の判決のうち、通勤手当など一部の手当を契約社員にも支払うよう命じた判断が確定しました。
また、2審では認められなかった皆勤手当についても正社員と契約社員との間で差を設けるのは不合理だとして審理のやり直しを命じました。
これによって、同じような形で正社員と非正規社員の手当に差を設けている企業などは、その手当の性質によっては見直しを迫られる可能性があります。
情報源:正社員との格差訴訟 契約社員にも通勤手当を 最高裁が判断 | NHKニュース
浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が、同じ仕事をしている正社員と待遇に差があるのは、労働契約法が禁じる「不合理な格差」にあたると訴えた訴訟の判決が1日、最高裁第二小法廷であった。山本庸幸裁判長は、正社員に支給されている無事故手当や通勤手当などを契約社員に支給しないのは不合理だと判断し、会社側が支払うよう命じた二審判決を支持した。最高裁がこの争点について判断を示したのは初めて。
原告は同社で契約社員として働くトラック運転手。正社員に支給されている無事故手当▽作業手当▽給食手当▽住宅手当▽皆勤手当▽通勤手当――などの支払いを求めて訴訟を起こした。一審・大津地裁彦根支部は、通勤手当について「交通費の実費の補充で、違いがあるのは不合理だ」と認定。二審・大阪高裁はさらに、無事故手当と作業手当、給食手当を支払わないのは不合理だと判断し、双方が上告していた。
この日の第二小法廷判決は二審が「不合理」と認めた四つの手当に加え、皆勤手当についても正社員に支給しながら契約社員に支給しないのは「不合理」と判断。原告が皆勤手当の支給要件に該当するかを審理させるため、大阪高裁に差し戻した。一方、住宅手当については、正社員と契約社員の間に転勤の有無など差があることをふまえ、契約社員に支給しないのは「不合理といえない」と原告の訴えを退けた。
横浜市の運送会社「長沢運輸」で定年退職後に再雇用された嘱託職員のトラック運転手3人が、給与が下がったのは「不合理な格差」にあたるとして訴えた訴訟の判決も1日、同じ第二小法廷で言い渡される。(岡本玄)
情報源:通勤手当など正社員と待遇差「不合理」 最高裁が初判断(朝日新聞デジタル) – Yahoo!ニュース
情報源:通勤手当など正社員と待遇差「不合理」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル
正社員と契約社員の手当に格差を設けることが労働契約法20条が禁じた「不合理な格差」にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、「労契法20条に違反する不合理な格差を定めた有期労働契約は無効」との初判断を示した。その上で2審大阪高裁判決で皆勤手当について原告の請求を認めなかった部分を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
同小法廷は手当ごとに合理性を検討。無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当の格差は、2審を支持し、「不合理」とする判断が確定した。住宅手当の格差は「正社員は転居を伴う配転が予定されており、契約社員と比べて住宅にかかる費用が多額となる」として、2審に続き「不合理とはいえない」とした。
差し戻された皆勤手当は、2審が「不合理とはいえない」と判断したが、同小法廷は「出勤者を確保する必要性は、職務の内容によって差異が生じるとはいえない」と指摘した。
労契法20条は有期労働者と正社員の待遇の格差について、「不合理であってはならない」と規定。判断要素として(1)業務の内容や責任の程度(2)職務の内容や配置変更の範囲(3)その他の事情-を挙げている。
原告男性は運送会社「ハマキョウレックス」(浜松市)の契約社員として配送業務を担当。正社員に支払われる手当と格差があるのは不当として、差額の支払いなどを求めている。
1審大津地裁彦根支部は、契約社員のみ通勤手当に3千円の上限が設けられているのは不合理と判断。1万円の支払いを命じた。
2審は、無事故手当など4種類は契約社員にも支払われるべきだとして認容額を77万円とした。
情報源:「労契法違反の格差は無効」最高裁初判断 4手当の格差「不合理」判断が確定 ハマキョウレックス訴訟(産経新聞) – Yahoo!ニュース
情報源:「労契法違反の格差は無効」最高裁初判断 4手当の格差「不合理」判断が確定 ハマキョウレックス訴訟 (1/2ページ) – SankeiBiz(サンケイビズ)
へぇ・・・