「平成」や新元号 商標登録できません 基準明確に 政府

新元号も平成も商標不可、便乗防止へ基準見直し

遅いよ・・・


来年5月1日に元号を改める改元を行うのを前に、政府は商標登録の審査基準を見直す方向で検討を進めていて、「平成」や新たな元号が一部例外を除き使用できないことを明確にする方針です。

皇太子さまが即位される来年5月1日に元号を「平成」から改める「改元」ついて、政府は国民生活への影響などを考慮して少なくとも1か月程度前に発表することを想定して準備を進めています。

商標登録をめぐって、改元のあとは「平成」が使えるのかとか、改元までの間に新元号を登録することができるのか、といった問い合わせが政府に寄せられています。

政府は、無用な混乱を避けるため商標登録の審査基準を見直し、現在、登録できないとしている「現元号」という表記を「元号」に見直す方向で検討を進めています。

特許庁によりますと、現在の基準でも「平成」に加えて「昭和」など過去の元号も登録を認めていないものの、表記を見直すことで「平成」や新たな元号が使用できないことを明確にする方針です。

一方、過去の元号に加えて「平成」や「新元号」が使われていても、すでに広く浸透している場合などには例外として登録を認める方針で、政府は国民から意見を募ったうえで来年2月をめどに基準を見直す方針です。

情報源:「平成」や新元号 商標登録できません 基準明確に 政府 | NHKニュース


政府は来年5月1日の改元をにらみ、元号に関する商標登録の審査基準を来年2月にも見直す。商標登録できない対象を「現元号」から「元号」へと改める。改元前に公表予定の新元号や、改元後に旧元号となる「平成」を利用した商法を防ぐ狙いがある。

特許庁は商標法に基づく「商標審査基準」で商標登録の要件を定めている。商標権者は登録された名称を独占的に使用できる。今の審査基準は、元号について「商標が、現元号として認識される場合(「平成」「HEISEI」等)」は登録できないとしている。

実際の審査では、現元号に限らず、「昭和」などの過去の元号でも商標登録を受け付けていない。例えば、「昭和まんじゅう」のような場合、元号として認識されることを理由に却下している。一方、明治ホールディングスなど世の中にすでに広く知られた社名などは例外的に認めている。

情報源: 新元号も平成も商標不可、便乗防止へ基準見直し(読売新聞) – Yahoo!ニュース

情報源:新元号も平成も商標不可、便乗防止へ基準見直し : 政治 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)


はぁ・・・