ふむ・・・
帽子をかぶって撮影することが原則認められていない運転免許証の顔写真について、警察庁はがん治療などで脱毛した人には帽子の着用を認めることを決めました。
運転免許証の顔写真は道路交通法の施行規則で帽子をかぶることは認められていませんが、警察庁によりますと、がん治療で脱毛するなど、医療上の理由がある場合は現場の判断で認められることはあったものの、警察によって対応がまちまちだったということです。
このため、警察庁はこうした人には帽子の着用を認めることを決め、全国の警察に指示する通達を出しました。
この中では、現場の判断で認められていた、かつらやウイッグなどの着用についても同様に認めるよう明記したということです。
さらに、免許証の写真について相談を受けたり、帽子をかぶっている理由を確認したりする場合は、相談室で個別に話を聞くなどプライバシーに十分配慮することも求めています。
こうした点について、警察庁は今後、道路交通法の施行規則を改正し、明記することを検討するとしています。
「全国がん患者団体連合会」の天野慎介理事長は「がん治療で髪の毛が抜け、免許証の写真を撮るときにどうすればいいか悩んでいるがん患者は多く、運転免許証の写真のために医療用の高価なウイッグを購入したという女性もいた。警察庁の指示で全国の警察の対応に差がなくなることは朗報だ」と話していました。
情報源:運転免許証 がん治療などで脱毛の人は帽子着用可能に | NHKニュース
へぇ・・・