ふむ・・・
離婚に伴う子どもの引き渡し手続きの規定をめぐり、法制審議会の部会が、親権を失って子どもの引き渡しを命じられた親が現場に居なくても、子どもをもう一方の親に強制的に引き渡すことを可能とする方向で規定の見直しを進めていることがわかりました。
現在の民事執行法の規定では、離婚などに伴う強制的な子どもの引き渡しの際、裁判所から引き渡しを命じられた親と引き取る側の親の双方が立ち会う必要があるとされています。
ただ、引き渡す側の親が現れず引き渡しが進まないケースがあることや、双方の親の板挟みになる子どもの心身への悪影響が心配されるといった指摘が出ていました。
このため民事執行法の見直しの議論を行っている法制審議会の部会で、裁判所から引き渡しを命じられた親がいなくても、引き取る側の親がいれば子どもの引き渡しを可能とする方向で規定の見直しを進めていることがわかりました。
部会では、国際結婚が破綻した際の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」に基づく国内での実施法の規定についても、子どもを引き取る側の親がいれば引き渡しを可能とする方向で検討しています。
これについて、上川法務大臣は閣議のあと記者団に対し「子どもの心身の負担に最大限配慮した規定が設けられるよう期待している」と述べました。
法制審議会では今後、法律改正に向けた要綱案を取りまとめ、ことし秋にも法務大臣に答申することにしています。
情報源:離婚に伴う子どもの引き渡し 片親不在でも可能へ 法制審議会部会 | NHKニュース
へぇ・・・