ふむ・・・
厚生労働省は、入院して治療を続ける必要がある患者に対して、身元保証人らがいないことのみを理由に医師が入院を拒否することは医師法19条1項に抵触することを各都道府県に通知した。通知は4月27日付。【越浦麻美】
この通知は、内閣府の消費者委員会が2017年1月にまとめた「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」を踏まえたもの。
建議では、成年後見センター・リーガルサポートによる調査の結果で、身元保証人らがいない場合に入院を「認めない」と回答した病院は全体の2割超を占めたと指摘。また、身元保証人らの不在が入院を拒否する正当な理由に該当しないことを都道府県や病院などに周知するよう、関係省庁に求めていた。
医師法19条では、患者から医師へ診察や治療の求めがあった場合は「正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と、いわゆる医師の「応召義務」を規定している。厚労省は今回、通知の中で、条文の「正当な事由」とは医師の不在または病気などで事実上、診察が不可能な場合に限られるとの解釈を示し、医療機関への「適切な指導」を要請した。
情報源:「身元保証人がいないから入院拒否」は医師法に抵触 – 医療介護CBnews
へぇ・・・