ワンセグ携帯 放送受信契約の義務あり 最高裁

ワンセグ携帯 放送受信契約の義務あり 最高裁

ワンセグ使ってなくても払えと?


2019年3月13日 19時15分

ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持している男性がNHKの放送受信契約を結ぶ義務はないと訴えた裁判で、最高裁判所は男性の上告を退ける決定をし、契約の義務があるという判決が確定しました。

NHKは受信設備を設置した人に放送受信契約を義務づけている放送法に基づき、テレビを持たなくてもワンセグの機能が付いた携帯電話を所持している人には受信契約の締結と受信料の支払いを求めています。

これを拒否した男性が起こした裁判で、1審のさいたま地方裁判所は契約の義務はないと判断しましたが、2審の東京高等裁判所は「放送法の『設置』という文言には携帯型の受信機を持ち歩く場合も含まれる」と判断し、1審の判決を取り消していました。

これについて、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は、13日までに男性の上告を退ける決定をしました。

これによって、ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持していれば受信契約の義務があるという判決が確定しました。

また、同じ内容のほかの3件の訴えについても上告が退けられました。

NHKは「NHKの主張が認められた妥当な判断だと受け止めています」とコメントしています。

情報源:ワンセグ携帯 放送受信契約の義務あり 最高裁 | NHKニュース


ワンセグも受信料支払い義務 最高裁で初確定
ワンセグも受信料支払い義務 最高裁で初確定

2019年3月14日 木曜 午前0:05

ワンセグ携帯でNHKの放送を見る場合でも、受信料を支払う義務があるとの判決が最高裁で確定した。

放送法は、受信設備の設置者にNHKとの受信料契約を義務づけているが、この裁判では、テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話でも、この契約の義務が生じるかどうかが争われていた。

全国4カ所で起こされていた裁判の2審では、いずれも「ワンセグ携帯は、テレビの受信設備にあたり、これを『携帯』することは、『設置』することと同じ」としてNHKが勝訴していて、最高裁もこの判断を指示し、携帯の所有者側の上告を退けた。

これで、ワンセグ携帯でも受信料の契約義務があることになる。

情報源:ワンセグも受信料支払い義務 最高裁で初確定(フジテレビ系(FNN)) – Yahoo!ニュースコメント

情報源:ワンセグも受信料支払い義務 最高裁で初確定 – FNN.jpプライムオンライン


https://twitter.com/FNN_News/status/1105848610535555073


馬鹿らしい。