南京での「大虐殺」はどのように創作されたのか 米国の占領行政が「発掘」、中国が「活用」する現実 | JBpress(日本ビジネスプレス)

仮に大虐殺が事実だと仮定して、それを実行したのが中国軍の可能性をなぜ排除するのか。


ライトアップされた南京明城(2019年1月28日撮影)。(c)CNS/泱波〔AFPBB News〕
ライトアップされた南京明城(2019年1月28日撮影)。(c)CNS/泱波〔AFPBB News

南京攻略戦において「大虐殺」があったならば、時期、場所、数値、内容等はおおむね確定するはずであるが、識者の間でもまちまちで、「存在の確認」は必ずしも明確でない。

ここで「内容等」というのは、軍人と一般市民の別、便衣兵・敗残兵や捕虜の取り扱い、強姦・略奪・放火などの通常犯罪と残虐な殺戮の区別、そして何よりも「虐殺」の定義などである。

月刊誌『諸君!』が、南京事件を論評している大学教授やジャーナリスト、歴史研究家など23人に、17項目についてアンケートを行い、回答結果は同誌2001年2月号に掲載した。

質問項目にも「被虐殺者の範囲について」や「『南京事件』における『虐殺』とは、どのようなものとお考えでしょうか。その定義をご教示ください」とあるくらいだ。

「一般市民」の殺戮は、どの回答者も共通して「虐殺」としている。

しかし、「捕虜」や「敗残兵」の処刑、軍服を脱ぎ捨て市民に成りすました「便衣兵」についての考え方、軍法会議の開催有無、指揮官の命令いかん、残虐かつ猟奇的な殺戮か否か、量的問題などによって、「虐殺」の範囲も定義も大幅に異なっている。

「南京大虐殺」の本義は何か

福澤諭吉は『文明論之概略』で「議論の本義」について、本末(幹と枝葉)をしっかり区別して議論をしなければならないと説いている。

「南京事件」についていうならば、戦争状態における「虐殺」とは、「非戦闘員を命令により殺戮すること」であろうが、捕虜や敗残兵・便衣兵については戦闘または反乱の意思の有無にかかわらず、当時の国際法に照らして違法か否かを純学問的に究明すべき問題であり、「虐殺」とは無関係である。

また、事件が起きたとされる当時の状況がいかなるものであったか、すなわち「発端」となった南京における状況を資料に基づき突き止めることである。この場合、中国や第3国人の資料であることが重要である。

発端を吟味することなく、蒋介石の国民党および同政府ならびに毛沢東の共産党および同政府、さらには親中・媚中派日本人が言いふらした小さな虚言が、辻褄合わせで膨らみ、「南京大虐殺」の大虚言となっていないだろうか、各種の資料から検証することである。

その際、資料作成者の人脈や背景も吟味する必要がある。

日本では便宜上、10万人から30万人以上とみる「大虐殺派」、数千人から2万人くらいとする「中間派」、ほぼゼロの「まぼろし派」に3分されている。

しかし子細に見ると、事件の期間は南京陥落の(1937年)12月「13日以降、入城式の17日まで」の数日間から、上海戦後の「11月中旬の追撃開始以降、中華民国維新政府が成立する翌38年3月28日まで」と様々である。

また、地域も、次の3つに分かれている。

①南京城壁内(約40平方キロ)

②南京城区(城壁内と周辺の下関・浦口・孝陵衛・燕子磯・上新河・陵園を含む約64平方キロ、南京市や南京城市とも呼称)

③南京特別市(行政区で、南京城区に農村部6県を含む東西90・南北140キロ、東京都・埼玉県・神奈川県の3都県相当)

南京攻防が激しくなる直前には、大学教授や宣教師ら15人の外国人が城壁内の日米独公館や金陵大・金陵女子大、司法院などを含む地域を「安全区」(安全地帯、避難区、難民区とも呼称、約4平方キロ)に指定し、城内のほとんどの市民約20万人はここに収容された。

従って、城内にいたとされるのは一般市民ではなく、ほとんどは日中両国の兵士か便衣兵ということになる。

ともあれ、虐殺が「あった」か「なかった」かの視点は、議論の本義を明確にしないまま行われてきたと思料する。結果が大きく異なり、議論がかみ合わず、水かけ論に終始してきたのも当然である。

そこで、「南京大虐殺」の発端を1H5Wで突き止め、その後の(拡大)解釈は虚言であり、或いはその虚言を維持するための政治的な「妄言」でしかないとみるべきであろう。

南京裁判での日本糾弾(意味を変えない範囲で短縮)

南京事件は南京で開かれた「国民政府国防部審判戦犯軍事法廷」(以下「南京裁判」)と、東京で開かれた「極東国際軍事裁判」(以下「東京裁判」)の判決で確定した。

南京裁判は事件発生から8年後の1945年11月に、南京地方法院検察処が「大虐殺」の調査委員会を設置し、国民党、警察、医師会、弁護士会、商工会、慈善団体など14機関の代表が参加して始まる。

1946年2月に「南京地方法院検察処敵人罪行調査報告」(以下「調査報告」)として纏められ、47年2月に南京で裁判が始まり3月の判決となる。

東京では1946年7月に裁判が開始され、南京裁判の「調査報告」も提出される。48年11月に判決が出て結審する。

調査に当って、当局は「日本軍の虐殺」を前提とした証言を期待したようであるが、調査される人たちからは、「冬ノ蝉ノ如ク口ヲ噤ミテ語ラザル者、或イハ事実ヲ否認スルモノ」が続出して、然るべき反応がなかったと言われる。

判決主文は「谷寿夫(注:第六師団長)は作戦期間中、共同して兵士にほしいままの行為を許し、捕虜と非戦闘員を虐殺させ、強姦、略奪、財産損壊をなさしめた。死刑に処する」と述べる。

事実関係では「日本軍閥は我が首都(南京)を抗戦の中心とみなし、精鋭で凶暴かつ残忍な第6師団(ほか3個師団)を集結させ、松井石根大将の指揮下に共同して攻撃を加えた。我が軍の頑強な抵抗に遭遇してこれに怒りを覚え、陥落後に計画的な虐殺を行い報復した」

「第6師団は先鋒として12月12日夕刻に中華門を攻め落とし、先頭部隊は縄梯子で城壁を登って進入し虐殺を開始した。翌朝には再度大軍を率いて進入し、(他部隊と共に)市内各所に入り込み、大規模な虐殺を展開し、続いて放火・強姦・掠奪を行った」

「虐殺の最も激しかった時期は12日から21日までであり、これは谷寿夫の部隊が南京に駐屯していた時期でもある。被害者の総数は30万人以上に達した。死体は地を覆い、悲惨はその極に達し、状況は筆舌に尽くし難い」

「12月16、17両日、わが婦女の日本軍に蹂躙されるものはすでに千人を超え、その方法の奇怪で残虐であることも歴史上に例を見ない」

「・・・婦人の陶湯氏が中華門東仁厚里五号で日本軍に輪姦されたあと腹を割かれ焼き殺された。(中略)13日から17日にかけ、日本軍は中華門外において少女を輪姦したあと、通りかかった僧侶にも強要した。僧侶が拒否すると宮刑(注:性器を切り取る)に処して死に至らしめた」

「20日に至って再び南京全市を計画的に焼き払う暴行を開始し、市の中心地区の太平路は火災に包まれ夜に至っても鎮火せず、全ての消防施設は悉く奪われ、市民で救援に駆けつけたものは殺し尽くされ一人も許されなかった」

判決理由では1250人余の証言者、慈善団体の遺体処理数、中華門外の雨花台などで発掘された被害者の法医学者による検査などで、「被害者総数30余万人という事実」が証明されたと述べる。

南京裁判の判決からは、南京城侵入で虐殺が始まり、被害者は30万人以上になったとするが、期間は明示していない。また、捕虜と非戦闘員を含めた死者を「被害者」と言っていることが分かる。

東京裁判における判決(意味を変えない範囲で短縮)

南京暴虐事件として「兵隊は個々に、または二、三人の小さな集団で、全市内を歩きまわり、殺人・強姦・掠奪・放火を行った。そこには何の規律もなかった。それらしい挑発も口実もないのに、中国人の男女子供を無差別に殺しながら、兵は街を歩きまわり、遂には所によって大通りや裏通りに被害者の死体が散乱したほどであった」

「これらの無差別の殺人によって日本側が市を占領した最初の2、3日の間に、少なくとも1万2千人の非戦闘員である中国人男女子供が死亡した」

「幼い少女と老女さえも、全市で多数に強姦された。そしてこれらの強姦に関連して、変態的と嗜虐的な行為の事例が多数あった。多数の婦女は、強姦された後に殺され、その死体は切断された。占領後の1か月の間に、約2万人の強姦事件が市内に発生した」

「日本兵は店舗や倉庫を略奪した後、これらに放火したことがたびたびあった。最も重要な商店街である太平路が火事で焼かれ、さらに市の商業地区が一画一画と相ついで焼き払われた」

「放火は、数日後になると、一貫した計画に従っているように思われ、6週間も続いた。こうして全市の3分の1が破壊された」

「男子の一般人に対する大量の殺戮は、中国兵が軍服を脱ぎ捨てて住民の中に混じりこんでいるという口実で、指揮官らの許可と思われるものによって行われた」

「うしろ手に縛られて、域外へ行進させられ、機関銃と銃剣によって、そこで集団ごとに殺害された。兵役年齢にあった中国人男子2万人は、こうして死んだことが分かっている」

「日本軍が占領してから最初の6週間に、南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数は、20万人以上であったことが示されている」

「これらの見積もりが誇張でないことは、埋葬隊とその他の団体が埋葬した死骸が、15万5千に及んだ事実によって証明されている」

「日本軍によって、死体を焼き捨てられたり、揚子江に投げこまれたり、またはその他の方法で処分されたりした人々を計算に入れていない」

「強姦・放火及び殺人は、南京が攻略されてから少なくとも6週間、そして松井(司令官)と武藤(章・中支那方面軍参謀副長)が入城してから少なくとも4週間にわたって、引き続き大規模に行われた」

「残虐行為についての新聞報道は各地に広まった。不利な報道や、全世界の諸国で巻き起こされた世論の圧迫の結果として、日本政府は松井とその部下の将校約80名を召還したが、彼らを処罰する措置は何も取らなかった」

南京郊外については、「住民は日本兵から逃れようとして、田舎に逃れていた。所々で、彼らは避難民部落を組織した。日本側は・・・避難民に対して南京の住民に加えたと同じような仕打ちをした」

「南京から避難していた一般人のうちで、5万7千人以上が追いつかれて収容された。収容中に彼らは飢餓と拷問に遇って、遂には多数の者が死亡した。生き残った者のうちの多くは、機関銃と銃剣で殺された」

松井司令官の責任については、「南京が落ちる前に中国軍は撤退し、占領されたのは無抵抗の都市であった。日本軍人によって、大量の虐殺・個人に対する殺害・強姦・掠奪及び放火が行われた」

「犯罪の修羅の騒ぎは1937年12月13日に、この都市が占領されたときにはじまり、1938年2月の初めまでやまなかった。この6、7週間の期間において、何千という婦人が強姦され、10万以上の人々が殺害され、無数の財産が盗まれたり、焼かれたりした」

判決内容と現場資料の比較検討

南京事件の分析については、北村稔教授の『「南京事件」の探求』が参考になる。教授は両裁判の判決の構成要因を大きく次の4項に要点化した。

①「六、七週間にわたって展開された計画的大虐殺である」
②「南京における残虐行為は広く世界に知られ、各国で批判の声が上がった」

③「日本軍による放火・略奪・暴行の蔓延」
④「死者は10万人から30万人におよんだ」

そしてこの4項目が、裁判において基本的枠組みとして機能した第3国人著述の『WHAT WAR MEANS(戦争とは何か)』及び『スマイス報告』等から汲み取れるのか否かを詳細に検討する。

また、虐殺があったとされる当時の中国人が書き記した情景描写や政府の公式文書とが4項目と合致しているか否かを比較検討して、真偽を確認するという手法をとっている。

『WHAT WAR MEANS』はオーストラリア人でマンチェスター・ガーディアン紙のティンパーリー記者が書き、日本兵の犯罪を告発し、裁判の開始および維持の前提となった最重要文書である。

『スマイス報告』は金陵大学社会学のスマイス教授が南京市内と近郊6県の人的・物的戦争被害を調査したものである。

以下、北村教授の著書から主要な結論を引用するが、細部は原書を参考にされたい。

(1)「計画的大虐殺」として「世界に広まった」か

「WHAT WAR MEANS」には日本兵の暴行・略奪・殺人・強姦・放火など、安全区内で起きた事象の告発や報告が500件以上(うち殺人は30件弱で、しかも目撃情報は数件だけでしかない)含まれている。

しかし、ほとんどは個人や数人の兵士による偶発的なもので計画的ではない。

多数の捕虜や便衣兵の処刑も行われたが、南京陥落から2週間以内に終わっており、6、7週間も続いていない。

また、安全区外の南京城市では、散発的に暴行事件が起きるので憲兵活動などの要求が出される。しかし、38年初めからは市民による南京自治委員会がコメの配布などを行っており、平穏である。

以上から、「略奪・強姦・殺人あるいはその未遂事件は告発されて余りある行為である」が、「計画的に」「6、7週間も続いた大虐殺」に擬するのは、「〈総体としての事実の誤認〉さらにいえば〈大虐殺の捏造〉」だと結論づけている。

続いて教授は国民政府が編集し、国民党と国民政府の情報宣伝活動を代表する公式文書で、英文の中国年鑑ともいうべき「(1939年版)THE CHINESE YEAR BOOK」で、各国の批判などを検証する。

39年版は8割を日中戦争関連が占め、南京だけでなく上海、厦門、蘇州などの都市も含み、略奪・放火・強姦・殺人などについて記述しているが、「捕虜の殺害」という別建て項目以外では、南京の扱いは他の都市と同等であるという。

また、同年鑑は上海で発刊され、中国だけでなく米英独などの世界各地に頒布されていたし、世界中でどのような日本批判が起っていたかを〈WORLD SYMPATHY FOR CHINA〉で見ると、日本への抗議活動が行われたことは分かるが、「(南京の)大虐殺に対して抗議行動が行われたという報告は見当たらない」という。

このことは「大虐殺という情報が他のニュースソースにおいても存在しなかった」ことを物語っており、南京占領当時は、国民党側にも欧米側にも「『南京で大虐殺が発生した』という共通認識は発生していなかった」と教授は読み解く。

(2)現場の中国人は虐殺を実見したか

③と④項の検証には、国民党軍士官の郭岐に現場の生き証人として着目する。郭岐は大虐殺が進行していたとされる南京陥落後の3か月間市内に留まり、脱出後の38年8月から『陥都血涙録』を西安の新聞に連載した。

教授は『陥都血涙録』の中の「空前の大姦淫」「空前の大火災」「空前の大惨殺」「我々の難民生活」の4節を取り出し検証していく。

「空前の大姦淫」と「空前の大火災」の内容は、他の中国人の著述や中国の軍事行動における清野作戦(焦土作戦)などから見て正しく中国流で、日本の習俗には馴染まないことばかりだとみる。

「空前の大惨殺」では、纏足の老婦人が1.8メートルの高い切り株に立たされ墜死する事件や、3、4百メートル先の木に老人を吊るした縄を撃ち切る競争などが告発されている。

しかし、前者は中国文化の底流にある残酷で人を辱める発想であり、後者はそもそも不可能な話で、これらは日本人に対する敵愾心高揚の作り話とみる。

そして、「我々の難民生活」の項である。

郭岐は安全区の南端に位置したイタリア領事館の建物に住んでいた。南縁の安全区外では「銃声が終日たえない日が3カ月続いた大虐殺」が進行しているのに、自由に出歩いて友人 の家に食事に行き、同時に日本の情報を探るか、囲碁を打つなど「平々凡々」と過ごす描写になっている。

郭岐の部下500人も生活資金を求めて頻繁にやって来たようで、兵士と発覚すれば累が及ぶ危惧から同居中の住人から苦情が出ていたという。

生活資金を求めてくる部下たちは、「眼見的他們飢寒交迫、生命危険(飢えと寒さで死亡する危険」のゆえであると述べていた。市内を自由に歩けたのは日本軍が住民登録して安全な居住を保証する「安居之証」を交付した38年1月初旬以降だったからである。

ところが1979年の改題版『南京大虐殺』では、住民登録以前のことにして、「在日軍持続不断、腥風血雨的大屠殺裏、他們冒着生命危険」(日本軍の絶え間なく続く血腥い風と血の雨が降る大虐殺の中を、彼らは生命の危険を冒して)に書き換え、「日本兵による殺害の危機を犯してまで来訪する元兵士」を演出していると述べる。

また旧著には 郭岐が中国人に元軍人の身分を察知・脅迫されて安全区内の他の場所に移転するが、ここでも古書を買い込み、日がな一日の読書に耽けり、窓からは大通りの日本兵の活動が眺められたと記述されていたが、安全区外では大虐殺が進行しているはずであるから甚だ矛盾すると考えたらしく、改訂版では削除されているという。

以上のように、「常識」では不可能なことや日本人の行状に馴染まないことが多いし、矛盾が生ずれば安易に状況を「改変」・「削除」するのは、現実に「大虐殺」を実見していない気軽さからではないだろうか。

恣意的意訳・誤訳で「大虐殺」を浮かび上がらせる

東京裁判の判決文は、次のように述べている。

「12月の初めに、松井の指揮する中支派遣軍が南京市に接近すると、百万人の住民の半数以上と、国際安全区を組織するために残留した少数のものを除いた中立国人の全部とは、この市から避難した」

「中国軍は、この市を防衛するために、約5万の兵を残して撤退した。(略)12月12日の夜に、日本軍が南門に殺到するに至って、(略)中国兵のほとんど全部は、市を撤退するか、武器と軍服を棄てて国際安全地帯に避難したので、(略)13日の朝、日本軍が市に入ったときには、抵抗は一切なくなっていた」

「日本兵は市内に群がりさまざまな残虐行為を犯した」

外国人を含むほとんどの市民は安全地帯に避難し、中国兵もいなくなった中で、「さまざまな残虐行為を犯した」というが、判決文面からは「残虐行為を犯す」相手がいないのではないだろうか。

正面の中山門や南の中華門から部隊と共に行動した日本人記者やカメラマンの何人もが、城外での戦闘は激しかったが城内は静かであったし、逃げる中国兵が戸を破壊し放火するのを見たなどと語っている。

洞富雄編『日中戦争史資料9 南京事件Ⅱ』には『WHAT WAR MEANS』、『スマイス報告』、さらに国際安全委員会が報告した事案の『南京安全区档案』が含まれている。

ところが、この英文資料の翻訳には思い込みからくる意訳や恣意的とも思える誤訳が多く含まれており、結果的に「日本兵の悪行」に転換されている箇所が多く見られる。

例えば、偶発的な事件が「強制的な事件」に、個々の兵士によるものが「集団的・計画的」に、(中国人かも知れない)兵士によるものが全て「日本兵」に、便衣兵の処刑が「虐殺された市民」に、他者からの報告が「自分の目撃」に、などである。

こうして、未確認情報が確認情報としてとらえられ、またほとんどが日本兵の悪行になっていくことになる。

「日本『南京』学会」理事の冨澤繁信氏は、日本の犯罪を立証する原点ともなってきた『南京安全区档案』の洞訳について、300か所以上の誤訳を指摘し批判している(『「南京安全地帯の記録」 完訳と研究』)。

スマイス報告が掲げる被害者

スマイス博士は、南京攻略戦終了後の38年3月から6月にかけ、市内と郊外6県の被害調査を実施した。それが『スマイス報告』として裁判にも提出されたものである。

『スマイス報告』は、ティンパーリーを経由して国民党国際宣伝処の働きかけで作成された。

従って、国民党の宣伝臭がないとは言えないが、「まえがき」を書いた同僚のベイツ教授は、スマイス博士は以前にもこの地域の被害調査を2度行い、「調査の方法について全般的な経験をもつ」と、信頼性を強調している。

市部調査では「戦前の人口はちょうど100万人であったが、爆撃が繰り返され、後には南京攻撃が近づいて中国政府機関が全部疎開したためにかなり減少した。市の陥落当時(12月12~13日)の人口は20万人から25万人であった」

「われわれが(1938年)3月行った(調査では)・・・22万150人という人口が得られる。この数は、当時の住民総数のおよそ80ないし90パーセントを表しているものであろうし、住民の中には調査員の手の届かぬところに暮らしていたものもあった」と述べる。

以上から3月時点の住民は24万6千から27万6千以上となる。またドイツ人のラーベ国際安全区委員長が米の配給に関して日本大使館の福田篤泰氏に宛てた1月14日付手紙で「当市の人口は多分25万から30万人」とあることからも、陥落当時と少しも変わっていない、むしろ増加していることが分かる。

ちなみに、国民党の宣伝を担っているはずのスマイス報告でも、南京市内における戦闘以外の兵士の暴行による民間人死亡者は2450人でしかない。以上からも、「大虐殺」は「完全否定」されたのではないだろうか。

ハーグ条約を理解していた当時の欧米人が人道上からの「寛大な扱い」を期待しながらも、処刑について「判断していなかった」事実を北村教授は指摘している。南京陥落から東京裁判までは、「虐殺」批判はほとんどなかったのだ。

田中正明氏によると、日本を「人道に対する罪」で裁くために大虐殺の証拠が必要となり、「マ元帥は南京に密使を送り、ネタ探しを依頼した」(前出『諸君!』)という。

南京地方法院検察処が「大虐殺」の調査委員会を1945年11月に設置し、12月からはGHQ(連合国最高司令部)が「上海の中国軍から手痛い抵抗を蒙った日本軍は、・・・その恨みを一時に破裂させ、怒濤の如く南京市内に殺到したのであります。この南京の大虐殺こそ・・・」という内容のラジオ放送「真相はこうだ」を開始した。

米国の占領行政が“存在しなかった「大虐殺」を発掘”し、中国が国内政治上から「愛国虚言」として活用しているのが現状である。

歴史学者の研究で終息するものではなく、「虚言」を封じる政治決着しかないのではないだろうか。

情報源:南京での「大虐殺」はどのように創作されたのか(JBpress) – Yahoo!ニュースコメント

情報源:南京での「大虐殺」はどのように創作されたのか 米国の占領行政が「発掘」、中国が「活用」する現実(1/8) | JBpress(日本ビジネスプレス)


はぁ・・・