故人のSNSは「遺産」 相続認める ドイツ裁判所

故人のSNSは「遺産」 相続認める ドイツ裁判所

ふむ・・・


ドイツで列車にはねられて死亡した少女の母親が少女のSNSへのアクセスを認めるよう求めた裁判で、SNSのアカウントは日記などと同様に「遺産」に相当するとして母親に相続とアクセスの権利を認める判断が示されました。SNSのアカウントを「遺産」とみなす判断は珍しく注目されています。

この裁判はドイツで列車にはねられて死亡した15歳の少女の母親が世界最大規模のSNSを運営するアメリカのフェイスブックを相手に起こしたものです。

母親は娘が死に至った理由の手がかりを見つけたいと少女のアカウントへのアクセスを求めましたが、フェイスブック側はプライバシーを理由にアカウントをロックしアクセスを認めませんでした。

これについてドイツの連邦裁判所は12日の判決でSNSのアカウントは日記や手帳と同様に故人の「遺産」に相当するという判断を示しました。

そのうえでアカウントの所有権は相続人に移行されるべきだとして、母親に相続とアクセスの権利を認めたということです。

フェイスブックは利用者が生前に死後のアカウントの管理人を指定できますが、この場合でも管理人は生前のメッセージのやり取りなどを見ることはできません。

SNSの利用が拡大する中、死亡した人のアカウントを「遺産」とみなした司法判断は珍しく、今後、SNSの管理をめぐって広く影響を及ぼす可能性もあり、注目されています。

情報源:故人のSNSは「遺産」 相続認める ドイツ裁判所 | NHKニュース


会議場に掲げられたフェイスブックのロゴ=AP
会議場に掲げられたフェイスブックのロゴ=AP

ドイツの連邦裁判所は12日、フェイスブックの利用者が死亡した後、遺族や相続人が過去のメッセージを読むことができる権利を認める判決を下した。フェイスブックのアカウントの記録を「遺産」とみなす判断で世界的にも珍しいとみられ、ほかのSNSへの影響も注目される。

DPA通信などによると、閲覧を求めたのは、2012年に列車にひかれて死亡した15歳の少女の母親。事故だったのか、自殺だったのかの手がかりをつかむため、メッセージの閲覧を求めていたが、フェイスブック社はプライバシーを理由に拒否していた。

連邦裁判所は今回の判決で、「デジタル上の内容も、手紙や日記と異なる扱いをする理由はない」との判断を示した。

フェイスブックは、利用者の死亡を証明する書類を受け取った場合にはアカウントを凍結したり、家族の依頼で削除したりするサービスを行っているほか、生前に指定した人が亡くなった人のページに葬儀の日時を書くことができるサービスも提供している。だが、本人がやりとりした過去のメッセージを読むことは許可していない。

判決を受けて、フェイスブック社の報道担当者は朝日新聞の取材に「遺族の思いとプライバシーの保護を比較検討することは最も困難な課題だ。我々は家族に同情する。だが同時に、フェイスブック上の個人的なやりとりは守らなければならない。(判決内容は)我々と立場を異にする。裁判の過程はいかに状況が複雑かを示しており、この影響を見定めるため、判決内容を注意深く分析する」とコメントした。(ベルリン=高野弦)

情報源:FB、本人死後に「遺族の閲覧可能」 独裁判所が判決:朝日新聞デジタル


あるAnonymous Coward 曰く、

ドイツ連邦最高裁判所(BGH)は12日、Facebookユーザーが死亡した場合、そのアカウント契約は相続人に移行するとの判断を示した(朝日新聞デジタルの記事、 NHKニュースの記事、 ZEIT ONLINEの記事、 heise onlineの記事)。

このFacebookアカウントは2012年にベルリンで地下鉄にはねられて死亡した15歳の少女が使用していたもの。少女の母親は娘が自殺したのか事故だったかのを探るために投稿内容の閲覧を求めたが、Facebookがプライバシーを理由に拒否したため提訴。一審では原告側勝訴、二審では被告側勝訴と判断が分かれていた。

判決では日記帳や手紙のような有形物の相続とデジタルコンテンツを分けて考える理由はないとして、娘本人の投稿や個人宛てメッセージを含むアカウントのデータすべてに対する相続人のアクセス権を認めた。

Facebookは朝日新聞に対し、「Faceook上の個人的なやりとりは守らなければならない。(判決内容は)我々と立場を異にする。裁判の過程はいかに状況が複雑かを示しており、この影響を見定めるため、判決内容を注意深く分析する」とコメントしたとのこと。

Facebookは故人のプライバシー保護を主張したが、連邦最高裁は欧州のデータ保護法は故人を保護しないとして、プライバシーの問題はないと判断している。

情報源:ドイツ連邦最高裁、Facebookアカウントは相続の対象になるとの判断 | スラド YRO


はぁ・・・